改正特定電子メール法
2005年5月13日、迷惑メールの送信に関する罰則などが強化された、「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案」が参議院で全会一致で可決、成立しました。今秋までに施行されることになります。
今回の改正案は、いわゆる迷惑メール(特定電子メール)が悪質・巧妙化する状況に対処すべく制定されたものです。特定電子メールの範囲を拡大し、企業向けの未承諾広告宣伝メールを罰則の対象とするほか、発信者情報を詐称した広告宣伝メールについては、送信を禁止し違反者に実刑が科されることになります。

また、迷惑メール送信行為が行なわれた場合、プロバイダなどはこれらのメール送信行為を停止することができるとしています。 罰則規定では、これまで発信者情報の詐称や、不特定多数へ迷惑メールを送信するといった行為を行なう者には、総務大臣の改善命令に従わない場合、50万円以下の罰金が科せられていました。

今回の改正により、発信者のメールアドレスを、宛先のメールアドレスと同一に偽装した、迷惑メールを送信する者については、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が科せられることになります。
また、架空のメールアドレスへの配信や、発信者情報を詐称した迷惑メールについても、総務大臣からの改善命令に違反した場合は、送信者に同様の罰則が科せられることになります。
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