債権回収業者からの請求について

債権業者を名乗り、アダルトサイトなどの未納利用料金について、運営業者より債権譲渡を受けたとか、回収の依頼を受けたといった内容で支払いを迫る通知が来ることがありますが、いずれの場合についても支払いに応じる必要はありません。これは、仮にアダルトサイトを利用しており、利用料金が発生していた場合であっても同様です。

債権譲渡には、元の債権者からの通知が必要
債権譲渡がなされた場合には、元の債権者(譲渡人)から債務者に対して譲渡があったことを通知しなければなりません。(民法467条1項)。
譲渡通知もないままに請求をしてきた業者に対しては、「譲渡人から債権譲渡通知を受け取っていませんから、あなたに支払う義務はありません」と主張すればよいでしょう。

債権管理回収について
債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)に基づいて、債権管理回収業を行うことができるのは、法務大臣によって許可された株式会社に限定され、「債権回収会社」の名称は、許可された会社しか使用することができません。許可された会社の一覧は、法務省のホームページから確認できます。

債権回収業者が回収できる債権
回収できる債権はサービサー法に規定された、金融機関等が保有する貸付債権などに限定されており、出会い系サイトやアダルトサイトの利用料金は、これに含まれません。つまり、正式な債権管理回収業者であれば、出会い系サイトの利用料金を請求してくることはないということです。

正式な債権回収会社は、次のような方法では請求や督促を行いません。
 (1)目隠しシールのないハガキや電子メール、携帯電話等での請求や督促
 (2)連絡先として多数の電話番号を列挙
 (3)請求書面で、担当者の連絡先として携帯電話を指定
 (4)個人名義の口座を回収金の振込先に指定

法務省が、債権回収を業者に依頼することはありません。
「法務省認可特殊法人」、「法務省認定特別法人」、「法務省認定債権回収業者加盟店」などといった機関は存在しません。さらに、債権回収に関して、例えば「(電子消費者契約民法特例法上の)法務省認定通達書」、「法務省認可通告書」等の制度もありません。

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